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相続人

読み方 :
そうぞくにん

用語の解説

相続人とは、遺産を相続する資格のある人のことです。
法定相続人といわれ、財産を残した人は「被相続人」といいます。
民法では、相続人になれる人は、「生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹」と決まっています。これ以外の人は相続人にはなれず、例えば、おじ・おばは相続人にはなれません。
相続人には、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。

HOME'Sくんメモ

相続人の相続順位は、
配偶者(生存している限り、常に相続人)
第1順位 子(子がいない場合は孫・直系卑属)
第2順位 親や祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
となっています。
また、相続分は、
配偶者と子 1対1
配偶者と直系尊属 2対1
配偶者と兄弟姉妹 3対1
と細かく決まっています。
遺言によって、自分の意思で決めることもできますが、相続人は「遺留分」を請求することができます。
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情報更新日:2007-07-30

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